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水源地買収で15自治体が国に意見書「さらなる規制を」 外資進出で危機感

2012.3.25 23:55

外資による水源地の森林買収が相次いでいる問題で、規制を強めた昨年4月の森林法改正以降も、15の自治体(広域連合を含む)が国にさらなる規制を求める意見書を提出していたことが25日、林野庁への取材で分かった。北海道では23日に水源地売買の取引監視を強化する条例が成立、埼玉県でも26日に同様の条例案が可決される見通しだ。国の動きの鈍さをよそに、自己防衛する自治体が増えている。

■絶対的権利か

法務省によると、土地売買契約に登記申請は義務づけられておらず、登記簿上の所有者が真の所有者と異なる場合もある。

北海道で成立した条例は、水源地周辺で土地を売買する場合、売り主が契約の3カ月前に道に届け出る「事前届け出制」とし、所有者や売買予定地の情報を把握するものだ。事前に分かれば、自治体が外資の代わりに買い上げるなどの対抗策も可能になる。

ただ、それ以上の規制は難しい。民法上、日本の土地所有権は「世界一強い」ともいわれ、絶対・不可侵性が原則。所有者は地下水をいくらでもくみ上げる権利があり、河川法に基づいて利用が制限される表流水と扱いが異なっている。

これまでに地下水取水を包括的に制限する国の法律はなく、2年前に自民党側の議員立法としてようやく規制法案が提出されたが、継続審議扱いのままで一向に前進していない。

■ひそかに侵食

林野庁によると、外資による森林地取得は平成18〜22年で北海道と山形、神奈川、長野、兵庫各県の40件約620ヘクタールに及ぶ。ただ、この数字は氷山の一角にすぎない。森林地の売買はそもそも1ヘクタール未満であれば届け出義務がなかった。

このため、国会は昨年4月、森林法を改正し、すべての所有権の移転について事後届け出を義務づけた。だが、買収を未然に把握するための措置として不十分との意見書が15の自治体から出ている。

昨年12月に意見書を出した熊本市は「外資による森林買収が拡大し続けた場合、水源の100%を地下水でまかなっている市として不安」と規制を求めた。

また、水資源が豊富な長野県佐久市が昨年9月に提出した意見書は、「国民に必要な水まで国外に流出する可能性を秘めているとともに、日本固有の歴史的、伝統的な景観を保全する上で障害となる」と訴えた。

これまでに地下水取水を包括的に制限する国の法律はなく、2年前に自民党側の議員立法としてようやく規制法案が提出されたが、継続審議扱いのままで一向に前進していない。

■「死活問題だ」

埼玉県内ではいまのところ、外資による水源地の買収は確認されていないが、各地で水源地買収問題が広がった昨年から対策を検討し始め、条例は26日に可決する見通しだ。長野、山形、群馬の3県も条例づくりを検討している。

一方、市町村レベルで条例を制定した自治体の中には先駆的な例も。北海道ニセコ町では昨年5月、水質保全が必要な保護区域内での開発を規制する「水道水源保護条例」と、過剰な取水を制限する「地下水保全条例」を制定。2つの条例で規制の網をかぶせた。

町内の15の水源地のうち、2つがすでに外資所有になっていたことが条例のきっかけになった。町の担当者は「水源地を整備したいときなど、外資にどうやって連絡を取ったらいいのか。水源地を自分たちで管理できなくなるのは死活問題」と話した。

水問題の専門家で国連に技術的な助言もしている吉村和(かず)就(なり)氏は、「省庁間の縦割り行政もあり、国による規制は遅々として進んでいない。水は国民が直接に関与し、しかも国益。国土を外資から守るために一刻も早く法整備を進めるべきだ」と指摘している。