さんぽ

環境関連、武術、その他、気になったことをつれづれに。

ゼニガメを買ったら住所氏名の登録が義務 生態系への深刻な影響

週刊文春 10月29日(月)
「ペットショップでゼニガメを買ったら、住所氏名を登録するよう言われてビックリ!」(都内在住37歳男性)

熱帯魚などを扱う都内のペットショップ「ペンギンビレッジ」によると、

「動物愛護に基づく都の条例で、哺乳類や鳥類、爬虫類の販売先を登録することになっているんです。カメや金魚は昔、子どものおもちゃのように見なされていましたが、人間と同じ命として大切にするという意識が高まっていますね」(販売責任者)

ペットへの意識変革は何も愛護だけではない。本来国内には生息していなかった外来種が野生化することにより在来種の数が激減、絶滅の危機に瀕するなど、生態系への深刻な影響が問題となっている。

「平成17年6月、外来生物法を施行。特定外来生物に指定された種は、ペットとしての飼養は禁止」(環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室)

禁止こそされていないが、注意を要する種もある。

「子どもに人気のミシシッピアカミミガメミドリガメ)は、成長すれば体長30センチにも及ぶ。しかも寿命は30〜50年と長いため、持て余して河川に逃がす人が後を絶たないんです」(NPO法人地球生物会議調査員)

そうした魚やカメを引き取り、里親を探すボランティア「おさかなポスト」の創設者、山崎充哲さんは「多摩川にはアマゾンや北米原産の外来種が数百匹生息し、もはや“タマゾン川”」と話す。

「生活排水の流入が多い都市型河川は水温が高く、熱帯生物でも越冬できてしまう。従来なかった感染症の発生リスクも無視できません」(同前)

もはや「自然に帰してあげたくて」などと甘いことを言っている状態ではない。

また、昔はOKだったが、今飼うと罰せられる生物もいる。野鳥のメジロだ。かつては条件付きで飼育が認められていたが、「今年4月、鳥獣保護法が改正され、都道府県知事が認める一部の例外を除き、原則として飼養は許可されなくなりました」(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室)。

ペットは店で購入し最後まで面倒を見る。野生動物には手を出さない。それが現代ペット飼育の原則のようだ。

−−−−−−−−−−

なんか、ゆがんでるよな。